「今日は忙しいから、22時まで残ってくれない?」。高校生がアルバイト先でこう言われたとき、応じてよいのでしょうか。
結論から書きます。18歳未満について、会社は深夜労働をさせることができません。この記事では、公的に案内されている内容だけを使って、深夜労働と残業のルールを整理します。
まず知っておきたい基本
まず、深夜という時間帯の定義から確認しましょう。
午後10時から午前5時の労働には、通常25%以上の深夜割増賃金が必要とされています。
つまり、午後10時から午前5時までが特別な扱いを受ける時間帯だということです。この時間に働く場合、通常の賃金に上乗せが必要になります。
この割増は、年齢に関係なく深夜労働そのものに関わるルールです。まずは「午後10時から午前5時が深夜として扱われる」という時間の区切りを押さえておきましょう。
仕組み・条件を具体的に整理
18歳未満は深夜労働ができない
そのうえで、年齢による制限があります。18歳未満について、会社は深夜労働をさせることができません。
割増賃金を払えば働かせてよい、という話ではありません。18歳未満については、そもそも深夜の時間帯に働かせることができない、という形になっています。
冒頭の「22時まで残ってほしい」という依頼が問題になり得るのは、この点によります。
残業についても制限がある
制限は深夜だけではありません。18歳未満について、1日8時間を超える残業も原則させることができないと案内されています。
つまり、時間帯だけでなく、1日の労働時間の長さについても制限があるということです。
- 午後10時から午前5時の労働には通常25%以上の深夜割増賃金が必要
- 18歳未満について会社は深夜労働をさせることができない
- 18歳未満について1日8時間を超える残業も原則させることができない
初心者が間違えやすい点と確認事項
まず、判断の基準についてです。ポイントは「高校生かどうか」ではなく「18歳未満かどうか」です。
ここは混同されやすい部分です。高校在学中でも18歳になっている人はいますし、逆に高校に通っていなくても18歳未満の人はいます。制限がかかるのは年齢を基準にした区分だ、と理解してください。
次に、法令上の例外があり得る点です。ここで説明しているのは原則にあたる部分です。個別の状況について判断が必要な場合は、公的な情報や相談窓口を活用してください。
また、シフトを組む段階で確認しておくのが現実的です。当日になって断りにくい状況を避けるためにも、採用時や勤務開始前に、自分の年齢に関わる制限を伝えておくとよいでしょう。
整理すると、午後10時から午前5時の労働には通常25%以上の深夜割増賃金が必要であること。18歳未満について会社は深夜労働をさせることができないこと。そして18歳未満について1日8時間を超える残業も原則させることができないこと。
個別の条件や例外の扱いについては、厚生労働省など公的機関が公開している情報で確認してください。
