「有給休暇は正社員のためのもの」。そう思っているアルバイトやパートの人は少なくありません。

結論から書きます。働き方に関係なく、条件を満たせば年次有給休暇を取得できます。この記事では、公的に案内されている内容だけを使って、その条件を整理します。

まず知っておきたい基本

まず、対象となる人の範囲から確認しましょう。

正社員・パート・アルバイト等の働き方に関係なく、条件を満たせば年次有給休暇を取得できます

年次有給休暇、いわゆる年休とは、賃金が支払われる休暇のことです。休んでも給与が減らない日、と考えると分かりやすいでしょう。

ここでの要点は、判断の基準が雇用形態ではないという点です。「アルバイトだから対象外」ではなく、条件を満たしているかどうかで決まります。学生アルバイトであっても、この前提は変わりません。

仕組み・条件を具体的に整理

基本となる2つの条件

では、その条件とは何か。原則として、6か月以上継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤したことが条件です。

2つの要素に分けて見てみましょう。

  • 期間:6か月以上の継続勤務
  • 出勤率:その期間の全労働日の8割以上

全労働日とは、働くことになっていた日のことです。そのうち8割以上出勤していれば、この条件を満たすことになります。週に数日のシフトで働いている場合でも、自分のシフトを基準に考えることになります。

勤務日数が少ない場合

「週に1〜2日しか入っていないから関係ないだろう」と考える人もいるかもしれません。しかしそうではありません。

所定労働日数が少ない労働者も、日数に応じた年休があります

つまり、勤務日数が少ないから対象外になるのではなく、その日数に応じた形で年休が用意されているということです。ここは押さえておきたいポイントです。

初心者が間違えやすい点と確認事項

まず、付与される日数は週の所定労働日数等によって異なります。「有給が取れる」と分かっても、何日分あるかは人によって違います。フルタイムで働く人と、週に数日入る人とでは同じにはなりません。

また、個別の契約条件によって計算が変わります。自分の場合が何日分になるのかは、実際の勤務日数や契約内容をもとに確認する必要があります。

もうひとつ、条件の起点を意識しておくとよいでしょう。6か月以上の継続勤務が原則の条件になっているため、働き始めた時期が判断の材料になります。

整理すると、働き方に関係なく条件を満たせば年次有給休暇を取得できること。原則として6か月以上の継続勤務と、その期間の全労働日の8割以上の出勤が条件であること。そして所定労働日数が少ない場合も、日数に応じた年休があること。

自分の場合の付与日数や取得の手続きについては、勤務先の就業規則や、厚生労働省など公的機関が公開している情報で確認してください。