電子証明書の有効期限が近づいている。マイナ保険証として使っている場合、期限が切れたら病院にかかれなくなるのか、と不安になるかもしれません。

先に要点を書きます。電子証明書の有効期限が切れた人は、資格確認書の申請不要交付の対象に含まれます。この記事では、公的に案内されている内容だけを使って整理します。

まず結論と制度・仕組みの基本

まず、対象について確認しましょう。

資格確認書の申請不要交付の対象には、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人が含まれます

資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない人などが保険診療を受けるために使うものです。この交付対象に、電子証明書の期限が切れた人も含まれている、ということになります。

「申請不要」という点も重要です。自分から手続きをしなければ受け取れない、というものではありません。

つまり、電子証明書の期限が切れたからといって、保険診療を受ける手段がなくなるわけではない、という前提を押さえておいてください。

条件・対象・具体的な使い方

ここで、期限の仕組みについても確認しておきましょう。

電子証明書は、カード本体とは別の有効期限を持ちます

これが混乱のもとになりやすい部分です。マイナンバーカードには2つの期限があります。

  • カード本体の有効期限
  • 電子証明書の有効期限

カードが手元にあり、券面に記載された期限もまだ先である。それでも、電子証明書のほうは期限を迎えている。こうした状況があり得るということです。

電子証明書は、オンラインの手続きで本人であることを示すために使われる仕組みです。マイナ保険証としての利用にも関わってくるため、この期限を意識しておく必要があります。

まずは、自分の電子証明書の期限がいつなのかを確認するところから始めるとよいでしょう。

間違えやすい点と確認方法

注意したいのは、時期に関する部分です。実際の利用猶予や発送時期は、保険者や制度の更新を確認してください

資格確認書の交付対象に含まれることと、それがいつ手元に届くかは別の話です。発送の時期は、加入している保険者によって異なります。

保険者とは、加入している公的医療保険の運営主体のことです。会社員であれば健康保険組合など、加入している制度によって異なります。

受診の予定がある場合は、手元に何があるかを事前に確認しておくのが確実です。「そのうち届くだろう」と考えていると、受付で困ることになりかねません。

整理すると、資格確認書の申請不要交付の対象にはマイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人が含まれること、そして電子証明書はカード本体とは別の有効期限を持つこと。

自分の状況や資格確認書の交付時期については、加入している保険者や、厚生労働省が公開している最新の案内で確認してください。